ブックマーク無料で登録

特定計量器検定検査規則 第九章 液化石油ガスメーター

第397条〜第434条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定計量器検定検査規則第九章 液化石油ガスメーターは、第397条〜第434条の全 9 条で構成されています。
  2. 特定計量器検定検査規則第九章 液化石油ガスメーターが属する特定計量器検定検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十号です。
  3. 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
  4. 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 検定
第一款 構造に係る技術上の基準
第一目 表記事項

(表記)

第397条

液化石油ガスメーターの表記事項は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。

第二目 性能

(性能)

第398条

液化石油ガスメーターの性能は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。

第二款 検定公差

(検定公差)

第422条

液化石油ガスメーターの検定公差は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。

第三款 検定の方法
第一目 構造検定の方法

(構造検定の方法)

第423条

液化石油ガスメーターの構造検定の方法は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。

第二目 器差検定の方法

(器差検定の方法)

第430条

液化石油ガスメーターの器差検定の方法は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。

第二節 使用中検査
第一款 性能に係る技術上の基準

(性能に係る技術上の基準)

第431条

液化石油ガスメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。

第二款 使用公差

(使用公差)

第432条

液化石油ガスメーターの使用公差は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。

第三款 使用中検査の方法
第一目 性能に関する検査の方法

(性能に関する検査の方法)

第433条

液化石油ガスメーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。

第二目 器差検査の方法

(器差検査の方法)

第434条

液化石油ガスメーターの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。

特定計量器検定検査規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる