ブックマーク無料で登録

特定計量器検定検査規則 第二章 タクシーメーター

第75条〜第117条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定計量器検定検査規則第二章 タクシーメーターは、第75条〜第117条の全 17 条で構成されています。
  2. 特定計量器検定検査規則第二章 タクシーメーターが属する特定計量器検定検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十号です。
  3. 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
  4. 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 検定
第一款 構造に係る技術上の基準
第一目 表記事項

(表記)

第75条

タクシーメーターの表記事項は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第二目 性能

(性能)

第78条

タクシーメーターの性能は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

(タリフ定数の封印に使用する記号)

第79条

タクシーメーターのタリフ定数の設定部の封印に使用する記号は、当該封印を行う届出製造事業者(法第四十一条第一項に規定する届出製造事業者をいう。)又は届出修理事業者(法第四十六条第二項に規定する届出修理事業者をいう。)があらかじめその工場、事業場又は事業所の所在の場所を管轄する都道府県知事に届け出たものでなければならない。

第二款 検定公差

(検定公差)

第94条

タクシーメーターの検定公差は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第三款 検定の方法
第一目 構造検定の方法

(構造検定の方法)

第95条

タクシーメーターの構造検定の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第二目 器差検定の方法

(器差検定の方法)

第104条

タクシーメーターの器差検定の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

(装置検査に合格した場合の取扱い)

第107条

第百九条に規定する装置検査に合格したタクシーメーターは、器差検定に合格したものとみなすことができる。

第二節 装置検査
第一款 装置検査の合格条件

(合格条件)

第108条

タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第二款 装置検査の方法

(検査方法)

第109条

タクシーメーターの装置検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第三節 使用中検査
第一款 性能に係る技術上の基準

(性能に係る技術上の基準)

第110条

タクシーメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第二款 使用公差

(使用公差)

第111条

タクシーメーターの使用公差は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第三款 使用中検査の方法
第一目 性能に関する検査の方法

(性能に関する検査の方法)

第112条

タクシーメーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

(装置検査済証の確認)

第114条

タクシーメーターの使用中検査においては、第七十二条第二項に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。

第二目 器差検査の方法

(器差検査の方法)

第115条

タクシーメーターの器差検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第四款 車両等装置用計量器の使用中検査

(合格条件)

第116条

車両等装置用計量器の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

(検査方法)

第117条

車両等装置用計量器の検査方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)により、かつ、第七十二条第二項の装置検査済証の記載事項が検査を受ける車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認することによる。

特定計量器検定検査規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる