(表記)
第75条
タクシーメーターの表記事項は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(表記)
タクシーメーターの表記事項は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(性能)
タクシーメーターの性能は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(タリフ定数の封印に使用する記号)
タクシーメーターのタリフ定数の設定部の封印に使用する記号は、当該封印を行う届出製造事業者(法第四十一条第一項に規定する届出製造事業者をいう。)又は届出修理事業者(法第四十六条第二項に規定する届出修理事業者をいう。)があらかじめその工場、事業場又は事業所の所在の場所を管轄する都道府県知事に届け出たものでなければならない。
(検定公差)
タクシーメーターの検定公差は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(構造検定の方法)
タクシーメーターの構造検定の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(器差検定の方法)
タクシーメーターの器差検定の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(装置検査に合格した場合の取扱い)
第百九条に規定する装置検査に合格したタクシーメーターは、器差検定に合格したものとみなすことができる。
(合格条件)
タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(検査方法)
タクシーメーターの装置検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(性能に係る技術上の基準)
タクシーメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(使用公差)
タクシーメーターの使用公差は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(性能に関する検査の方法)
タクシーメーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第百十三条
削除
(装置検査済証の確認)
タクシーメーターの使用中検査においては、第七十二条第二項に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。
(器差検査の方法)
タクシーメーターの器差検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(合格条件)
車両等装置用計量器の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
(検査方法)
車両等装置用計量器の検査方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)により、かつ、第七十二条第二項の装置検査済証の記載事項が検査を受ける車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認することによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)