特定計量器検定検査規則 第116条(合格条件)
車両等装置用計量器の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
この条文の基本情報
合格条件とは何ですか?
定義合格条件とは、特定計量器検定検査規則第116条に定められた規定で、「車両等装置用計量器の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定計量器検定検査規則第116条(合格条件)は、日本の特定計量器検定検査規則に含まれる条文です。
- 特定計量器検定検査規則第116条の条文原文は「車両等装置用計量器の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。」で始まります。
- 特定計量器検定検査規則第116条は第四款に置かれています。
- 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
- 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定計量器検定検査規則第116条の前の条は特定計量器検定検査規則第115条です。
- 特定計量器検定検査規則第116条の次の条は特定計量器検定検査規則第117条です。
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- 正式書式
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400070 - 本サイト収録
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400070/116