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特定計量器検定検査規則 第三章 質量計

第118条〜第214条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定計量器検定検査規則第三章 質量計は、第118条〜第214条の全 18 条で構成されています。
  2. 特定計量器検定検査規則第三章 質量計が属する特定計量器検定検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十号です。
  3. 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
  4. 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 検定
第一款 構造に係る技術上の基準
第一目 表記事項

(表記)

第118条

質量計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)

二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書

三分銅、定量おもり及び定量増おもり(以下「分銅等」という。)日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第二目 材質

(材質)

第124条

質量計の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)

二分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第三目 性能

(性能)

第127条

質量計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)

二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書

三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第二款 検定公差

(検定公差)

第182条

質量計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)

二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書

三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第三款 検定の方法
第一目 構造検定の方法

(構造検定の方法)

第183条

質量計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)

二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書

三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第二目 器差検定の方法

(器差検定の方法)

第204条

質量計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)

二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書

三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第二節 使用中検査
第一款 性能に係る技術上の基準

(性能に係る技術上の基準)

第211条

質量計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)

二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書

三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第二款 使用公差

(使用公差)

第212条

質量計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)

二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書

三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第三款 使用中検査の方法
第一目 性能に関する検査の方法

(性能に関する検査の方法)

第213条

質量計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)

二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書

三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

第二目 器差検査の方法

(器差検査の方法)

第214条

質量計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)

二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書

三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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