(性能に係る技術上の基準)
第211条
別タブ ↗質量計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)
二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書
三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)
(性能に係る技術上の基準)
質量計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)
二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書
三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)
(使用公差)
質量計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)
二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書
三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)
(性能に関する検査の方法)
質量計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)
二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書
三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)
(器差検査の方法)
質量計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)
二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書
三分銅等日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)