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特定計量器検定検査規則 第八章 燃料油メーター

第356条〜第396条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定計量器検定検査規則第八章 燃料油メーターは、第356条〜第396条の全 10 条で構成されています。
  2. 特定計量器検定検査規則第八章 燃料油メーターが属する特定計量器検定検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十号です。
  3. 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
  4. 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(燃料油メーターの種類)

第356条

燃料油メーターの種類は、次のとおりとする。

一自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの(以下「自動車等給油メーター」という。)

二専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が二十五ミリメートル以下で、かつ、充てん機構を有するもの(以下「小型車載燃料油メーター」という。)

三専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が二十五ミリメートルを超えるもの(以下「大型車載燃料油メーター」という。)

四一回ごとの取引に係る計量値を表示する機構(以下「個別計量表示機構」という。)の表示することができる最大の体積が五十リットル以下のもの(以下「簡易燃料油メーター」という。)

五使用最大流量が一リットル毎分以下のもの(以下「微流量燃料油メーター」という。)

六前各号に掲げるもの以外の燃料油メーター(以下「定置燃料油メーター」という。)

第一節 検定
第一款 構造に係る技術上の基準
第一目 表記事項

(表記)

第357条

燃料油メーターの表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第二目 性能

(性能)

第358条

燃料油メーターの性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第二款 検定公差

(検定公差)

第384条

燃料油メーターの検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第三款 検定の方法
第一目 構造検定の方法

(構造検定の方法)

第385条

燃料油メーターの構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第二目 器差検定の方法

(器差検定の方法)

第392条

燃料油メーターの器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第二節 使用中検査
第一款 性能に係る技術上の基準

(性能に係る技術上の基準)

第393条

燃料油メーターの性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第二款 使用公差

(使用公差)

第394条

燃料油メーターの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第三款 使用中検査の方法
第一目 性能に関する検査の方法

(性能に関する検査の方法)

第395条

燃料油メーターの性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第二目 器差検査の方法

(器差検査の方法)

第396条

燃料油メーターの器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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