ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定計量器検定検査規則 第二節 使用中検査

第393条〜第396条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定計量器検定検査規則第二節 使用中検査は、第393条〜第396条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定計量器検定検査規則第二節 使用中検査が属する特定計量器検定検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十号です。
  3. 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
  4. 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 性能に係る技術上の基準

(性能に係る技術上の基準)

第393条

別タブ ↗

燃料油メーターの性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第二款 使用公差

(使用公差)

第394条

別タブ ↗

燃料油メーターの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第三款 使用中検査の方法
第一目 性能に関する検査の方法

(性能に関する検査の方法)

第395条

別タブ ↗

燃料油メーターの性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

第二目 器差検査の方法

(器差検査の方法)

第396条

別タブ ↗

燃料油メーターの器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

一自動車等給油メーター日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二小型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―二(二〇一一)

三大型車載燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

四簡易燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

五微流量燃料油メーター日本産業規格B八五七二―三(二〇一一)

六定置燃料油メーター日本産業規格B八五七二―四(二〇一四)

特定計量器検定検査規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる