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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定計量器検定検査規則 第二節 装置検査

第108条〜第109条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定計量器検定検査規則第二節 装置検査は、第108条〜第109条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定計量器検定検査規則第二節 装置検査が属する特定計量器検定検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十号です。
  3. 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
  4. 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 装置検査の合格条件

(合格条件)

第108条

別タブ ↗

タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

第二款 装置検査の方法

(検査方法)

第109条

別タブ ↗

タクシーメーターの装置検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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