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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第二節 健康管理

第7条〜第9条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二節 健康管理は、第7条〜第9条の全 3 条で構成されています。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二節 健康管理が属する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の法令番号は平成六年法律第百十七号です。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(健康診断)

第7条

都道府県知事は、被爆者に対し、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行うものとする。

(健康診断に関する記録)

第8条

都道府県知事は、前条の規定により健康診断を行ったときは、健康診断に関する記録を作成し、かつ、厚生労働省令で定める期間、これを保存するものとする。

(指導)

第9条

都道府県知事は、第七条の規定による健康診断の結果必要があると認めるときは、当該健康診断を受けた者に対し、必要な指導を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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