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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第四章 調査及び研究

第40条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四章 調査及び研究は、第40条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四章 調査及び研究が属する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の法令番号は平成六年法律第百十七号です。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査及び研究)

第40条

国は、原子爆弾の放射能に起因する身体的影響及びこれによる疾病の治療に係る調査研究(次項において「原爆放射能影響調査研究」という。)の推進に努めなければならない。

2国は、原爆放射能影響調査研究の促進を図るため、公益社団法人又は公益財団法人であって、原爆放射能影響調査研究を主たる目的とするものに対し、予算の範囲内において、当該法人が行う原爆放射能影響調査研究に要する費用の一部を補助することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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