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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第五章 平和を祈念するための事業

第41条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第五章 平和を祈念するための事業は、第41条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第五章 平和を祈念するための事業が属する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の法令番号は平成六年法律第百十七号です。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(平和を祈念するための事業)

第41条

国は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記し、かつ、恒久の平和を祈念するため、原子爆弾の惨禍に関する国民の理解を深め、その体験の後代の国民への継承を図り、及び原子爆弾による死没者に対する追悼の意を表す事業を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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