(譲渡又は担保の禁止)
第44条
この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(譲渡又は担保の禁止)
この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(差押えの禁止)
この法律に基づく給付を受ける権利及び第三十四条第一項に規定する国債は、差し押さえることができない。
(非課税)
租税その他の公課は、この法律に基づく給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
2特別葬祭給付金に関する書類及び第三十四条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
(不正利得の徴収)
偽りその他不正の手段によりこの法律に基づく給付を受けた者がある場合は、厚生労働大臣(当該給付が都道府県知事により行われた場合にあっては、都道府県知事)は、国税徴収の例により、その者から、当該給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(戸籍事項の無料証明)
市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項若しくは第二十八条第一項に規定する者又は第三十三条第一項に規定する遺族である者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、これらの者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(広島市及び長崎市に関する特例)
この法律の規定(第六条、第五十一条及び第五十一条の二を除く。)中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、広島市又は長崎市については、「市長」又は「市」と読み替えるものとする。
(不服申立て)
広島市又は長崎市の長が行う被爆者健康手帳の交付又は医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給に関する処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2広島市又は長崎市の長が前項に規定する交付又は支給に関する処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(都道府県等が処理する事務)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長が行うこととすることができる。
(事務の区分)
この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(省令への委任)
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(罰則)
第七条に規定する健康診断、第九条に規定する指導又は第三十七条に規定する事業の実施の事務に従事した者が、その職務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条
第十条第二項各号に掲げる医療を行った者又はこれを使用する者が、第十七条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により報告若しくは診療録若しくは帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)