原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第49条(広島市及び長崎市に関する特例)
この法律の規定(第六条、第五十一条及び第五十一条の二を除く。)中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、広島市又は長崎市については、「市長」又は「市」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
広島市及び長崎市に関する特例とは何ですか?
定義広島市及び長崎市に関する特例とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第49条に定められた規定で、「この法律の規定(第六条、第五十一条及び第五十一条の二を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第49条(広島市及び長崎市に関する特例)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第49条の条文原文は「この法律の規定(第六条、第五十一条及び第五十一条の二を除く。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第49条は第七章 雑則に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第49条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第49条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/49