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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第48条(戸籍事項の無料証明)

市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項若しくは第二十八条第一項に規定する者又は第三十三条第一項に規定する遺族である者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、これらの者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

この条文の基本情報

戸籍事項の無料証明とは何ですか?

定義戸籍事項の無料証明とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条に定められた規定で、「市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条(戸籍事項の無料証明)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条の条文原文は「市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第47条です。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/48

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