原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第53条(罰則)
第七条に規定する健康診断、第九条に規定する指導又は第三十七条に規定する事業の実施の事務に従事した者が、その職務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第53条に定められた規定で、「第七条に規定する健康診断、第九条に規定する指導又は第三十七条に規定する事業の実施の事務に従事した者が、その職務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らした…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第53条(罰則)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第53条の条文原文は「第七条に規定する健康診断、第九条に規定する指導又は第三十七条に規定する事業の実施の事務に従事した者が、その職務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らした…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第53条は第七章 雑則に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第53条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第52条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第53条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第54条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/53