原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第54条
第十条第二項各号に掲げる医療を行った者又はこれを使用する者が、第十七条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により報告若しくは診療録若しくは帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第54条は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第54条の条文原文は「第十条第二項各号に掲げる医療を行った者又はこれを使用する者が、第十七条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第54条は第七章 雑則に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第54条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第53条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/54