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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第40条(調査及び研究)

  1. 国は、原子爆弾の放射能に起因する身体的影響及びこれによる疾病の治療に係る調査研究(次項において「原爆放射能影響調査研究」という。)の推進に努めなければならない。
  2. 2.国は、原爆放射能影響調査研究の促進を図るため、公益社団法人又は公益財団法人であって、原爆放射能影響調査研究を主たる目的とするものに対し、予算の範囲内において、当該法人が行う原爆放射能影響調査研究に要する費用の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

調査及び研究とは何ですか?

定義調査及び研究とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第40条に定められた規定で、「国は、原子爆弾の放射能に起因する身体的影響及びこれによる疾病の治療に係る調査研究(次項において「原爆放射能影響調査研究」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第40条(調査及び研究)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第40条の条文原文は「国は、原子爆弾の放射能に起因する身体的影響及びこれによる疾病の治療に係る調査研究(次項において「原爆放射能影響調査研究」という。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第40条は第四章 調査及び研究に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第40条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第39条です。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第40条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/40

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