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動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第三章 品質管理

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第三章 品質管理は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第三章 品質管理が属する動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の法令番号は平成六年農林水産省令第十八号です。
  3. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成6年3月29日です。
  4. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(品質管理基準書)

第8条

製造業者等は、製造所ごとに、検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項を記載した品質管理基準書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。

(品質管理責任者の業務)

第9条

製造業者等は、品質管理責任者に、製品標準書又は品質管理基準書に基づき、次に掲げる製品の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならない。

一次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。

二試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により報告すること。

三試験検査に関する記録を作成の日から次に掲げる期間保存すること。

(出荷の可否の決定)

第10条

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、製品標準書、製造管理基準書又は品質管理基準書に基づき、次に掲げる製品の出荷の可否の決定に係る業務を適切に行わせなければならない。

一製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の製造所からの出荷の可否の決定を行い、その記録を作成すること。

二前号の記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品に関して有効期間の記載が義務付けられている場合にあってはその有効期間に一年を加算した期間、当該製品が生物由来製品に係る製品である場合にあってはその有効期間に三年を加算した期間)保存すること。

2前項の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に実施し得る能力を有するものでなければならない。

3製造業者等は、第一項の業務を行う者が当該業務を行うに当たって支障が生ずることがないようにしなければならない。

4製造業者等は、第一項の決定が適正に行われるまで製造所から製品を出荷してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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