(苦情処理等の手順に関する文書)
第11条
製造業者等は、次条から第十四条までに規定する業務を適切に行うため、苦情処理、回収処理及び自己点検の手順に関する文書(その作成に代えて電磁的記録の作成を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「手順に関する文書」という。)を製造所ごとに作成しなければならない。
(苦情処理等の手順に関する文書)
製造業者等は、次条から第十四条までに規定する業務を適切に行うため、苦情処理、回収処理及び自己点検の手順に関する文書(その作成に代えて電磁的記録の作成を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「手順に関する文書」という。)を製造所ごとに作成しなければならない。
(苦情処理)
製造業者等は、製品の品質等に関して苦情があったときは、その苦情に係る事項が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その製造所の製造管理者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一苦情に係る事項の原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じること。
二苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存すること。
(回収処理)
製造業者等は、製品の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至った理由が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その製造所の製造管理者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一回収に至った原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じること。
二回収した製品を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
三回収の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した回収処理記録を作成し、その作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存すること。
(自己点検)
製造業者等は、その製造所の製造管理者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一当該製造所における製品の製造管理及び品質管理について定期的に自己点検を行うこと。
二自己点検の結果の記録を作成し、その作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存すること。
2製造業者等は、前項第一号の自己点検の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じるとともに、当該措置の記録を作成し、その作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)