(設立の認可)
第10条
別タブ ↗更生保護法人を設立しようとする者は、法務省令で定めるところにより、申請書及び定款を法務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(設立の認可)
更生保護法人を設立しようとする者は、法務省令で定めるところにより、申請書及び定款を法務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(定款)
更生保護法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三更生保護事業の種類
四事務所の所在地
五役員に関する事項
六会議に関する事項
七資産に関する事項
八会計に関する事項
九評議員会を置く場合には、これに関する事項
十公益事業を行う場合には、その種類
十一収益事業を行う場合には、その種類
十二解散に関する事項
十三定款の変更に関する事項
十四公告の方法
2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者又は第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業若しくは地域連携・助成事業を営む更生保護法人のうちから選定されるようにしなければならない。
(認可の基準)
法務大臣は、第十条の認可の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。
一設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
二申請書及び定款に虚偽の記載がないこと。
三当該申請に係る更生保護法人の資産が第五条の要件に該当するものであること。
四業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
(定款の補充)
更生保護法人を設立しようとする者が、第十一条第一項第二号から第十四号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
(設立の時期)
更生保護法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(財産目録の作成及び備置き)
更生保護法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条及び第百六十四条の規定は、更生保護法人の設立について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)