ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

更生保護事業法 第四章 雑則

第59条〜第65条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 更生保護事業法第四章 雑則は、第59条〜第65条の全 8 条で構成されています。
  2. 更生保護事業法第四章 雑則が属する更生保護事業法の法令番号は平成七年法律第八十六号です。
  3. 更生保護事業法の公布日は平成7年5月8日です。
  4. 更生保護事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(意見の聴取)

第59条

別タブ ↗

法務大臣は、次の場合においては、中央更生保護審査会の意見を聴かなければならない。

一第十条、第三十四条第二項若しくは第四十五条の認可をし、又は認可をしない処分をするとき。

二第四十三条の規定により解散を命じ、又は第五十四条の規定により、事業を営むことを制限し、若しくはその停止を命じ、若しくは認可を取り消すとき。

三第五十六条の二第二項から第四項まで、又は第五十七条の二第一項若しくは第二項の規定により、事業を営むことを制限し、又はその停止を命ずるとき。

四第四十六条第一項第二号及び第三号並びに第四十九条の二第四号の法務省令を定めるとき。

(寄附金の募集)

第60条

別タブ ↗

更生保護事業を営み、又は営もうとする者は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する一月前までに、法務省令で定めるところにより、募集の期間、地域、方法及び使途等を明らかにした書面を法務大臣に提出して、その許可を受けなければならない。

2前項の許可には、寄附金の使途及び寄附金によって取得する財産の処分につき、条件を付すことができる。

3第一項の許可を受けて寄附金を募集した者は、募集の期間経過後遅滞なく、法務省令で定めるところにより、募集の結果を法務大臣に報告しなければならない。

(表彰)

第61条

別タブ ↗

法務大臣は、成績の特に優秀な認可事業者若しくは届出事業者又はその役職員を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。

(人材の確保等)

第61条の2

別タブ ↗

法務大臣は、認可事業者及び届出事業者が犯罪をした者及び非行のある少年に対し専門的知識に基づくより適切な保護を行うことができるようにするため、これら事業者が、専門的知識を有する人材を確保し、その資質を向上させるために必要な施策の推進に努めなければならない。

(地方更生保護委員会への委任)

第62条

別タブ ↗

この法律に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。ただし、第十条、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第五十四条、第五十六条の二第二項から第四項まで、並びに第五十七条の二第一項及び第二項に規定する権限については、この限りでない。

(省令への委任)

第64条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。

(経過措置)

第65条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

更生保護事業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる