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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第一章 総則が属する阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の法令番号は平成七年大蔵省令第十二号です。
  3. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成7年3月27日です。
  4. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

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第二章において、「確定申告書」とは、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する確定申告書をいう。

2第三章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」又は「連結完全支配関係」とは、それぞれ法第二条第二項各号に規定する人格のない社団等、事業年度、連結事業年度、確定申告書、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人又は連結完全支配関係をいう。

3第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一土地等又は課税時期1それぞれ法第二条第三項各号に規定する土地等又は課税時期をいう。2

二課税価格1地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する課税価格をいう。2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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