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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第四章 相続税法等の特例

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四章 相続税法等の特例は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四章 相続税法等の特例が属する阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の法令番号は平成七年大蔵省令第十二号です。
  3. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成7年3月27日です。
  4. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

第14条

別タブ ↗

令第二十二条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第一条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「旧証券取引法」という。)第二条第十一項に規定する証券取引所が旧証券取引法第百十条第一項に規定する大蔵大臣の承認を受けるため当該承認に係る申請を行うことを明らかにした株式(令第二十二条第二項第一号に掲げる同項に規定する株式等に該当するものを除く。)及び旧証券取引法第六十七条の証券業協会が旧証券取引法第七十五条に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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