(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
第15条
別タブ ↗法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
二個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が平成七年から平成九年までの各年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
二個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が平成七年から平成九年までの各年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
(被災した土地等の地価税の免除)
法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
二個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
法第三十四条第三項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
二個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
法第三十五条第二項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
二個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
法第三十六条第三項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
二関係府県知事から交付を受けた災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する同法第二十三条の二第二項に規定する公用令書の写し又は法第三十六条第一項若しくは第二項の貸付けの目的が災害救助法第二十三条第一項第一号の応急仮設住宅の供与のために行われたものであることを証する書類
三法第三十六条第一項又は第二項の貸付けに係る契約書の写し
四個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)