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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三章 法人税法等の特例

第8条〜第13条の4・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第三章 法人税法等の特例は、第8条〜第13条の4の全 9 条で構成されています。
  2. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第三章 法人税法等の特例が属する阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の法令番号は平成七年大蔵省令第十二号です。
  3. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成7年3月27日です。
  4. 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)

第8条

別タブ ↗

令第十五条第一項に規定する財務省令で定める共同家屋の附属設備は、当該共同家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。

2令第十五条第一項第四号ハに規定する財務省令で定めるものは、都市基盤整備公団法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に定める事項を内容とする都市基盤整備公団との契約により取得をした共同家屋とする。

3法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第十五条第三項に規定する確定申告書に添付しなければならない。

一法第十七条第一項の規定の適用を受ける最初の事業年度1次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類2

二前号に掲げる事業年度以外の事業年度(当該共同家屋につき法第十七条第一項の規定の適用を受ける事業年度に限る。)1次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該事業年度において新たな賃貸が行われた場合に限る。)2

(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)

第9条

別タブ ↗

法第十九条第一項の規定(第一号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十四条又は第六十四条の二の規定が適用される場合における同法第六十四条第四項(同法第六十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第十九条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の次に掲げる事項を証する書類とする。

一法第十九条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取ったものであること。

二当該土地等が前号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該買い取った者の名称及び所在地

三当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額

2法第十九条第一項の規定(第二号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十四条又は第六十四条の二の規定が適用される場合における同法第六十四条第四項(同法第六十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類とする。

一当該土地等が法第十九条第一項第二号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第二種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。

二前号の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。

三第一号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)

四当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額

3法第十九条第一項の規定により租税特別措置法第六十五条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の三第三項の規定の適用については、同項第三号中「前条第四項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第九条第一項又は第二項に規定する書類」とする。

4法第十九条第二項の規定により租税特別措置法第六十五条の三の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の四第一項の規定にかかわらず、法第十九条第二項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地並びに当該土地等の所在地の記載のあるものに限る。)とする。

5法第十九条第三項の規定により租税特別措置法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第四項の規定において準用する同法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一法第十九条第三項第一号の場合1同項の土地等の買取りをする者の当該土地等を被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定に基づき買い取った旨を証する書類2

二法第十九条第三項第二号の場合1同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)2

6法第十九条第五項の規定により租税特別措置法第六十二条の三第四項の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第二項の規定にかかわらず、当該土地等の譲渡が法第十九条第五項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第二項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等)

第10条

別タブ ↗

令第十八条第七項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一当該買換資産が令第十八条第七項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。)1法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額2

二当該買換資産が令第十八条第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合1同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額2

三当該買換資産が令第二十一条の五第十五項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合1同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額2

2法第二十条第五項及び第二十一条第十五項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第五項並びに令第十八条第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、法第二十条第一項の表(以下この条において「表」という。)の第三号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。

3法第二十条第九項に規定する財務省令で定める事項及び法第二十一条第十五項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十条第七項又は第二十一条第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

二法第二十条第七項又は第二十一条第八項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名

三法第二十条第七項又は第二十一条第八項に規定する適格分社型分割等の年月日

四当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の種類、所在地及び規模(土地又はその土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日

五当該取得をした資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得年月日

六法第二十条第七項(法第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第二十条第七項に規定する減額した金額に相当する金額及びその金額の計算に関する明細

七その他参考となるべき事項

4令第十八条第十項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一当該買換資産が令第十八条第十項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。)1法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。)又は法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該連結買換資産につき法第二十六条の五第十項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額2

二当該買換資産が令第十八条第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合1同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(法第二十条第十項(法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第十八条第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)2

三当該買換資産が令第二十一条の五第十五項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合1同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第二十一条の五第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)2

5法第二十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十一条第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

二法第二十一条第二項に規定する分割承継法人等(以下この項において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

三法第二十一条第二項に規定する適格分社型分割等の年月日

四譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日

五分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びに取得予定年月日

六法第二十一条第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

七第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分

八その他参考となるべき事項

6法第二十一条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十一条第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

二分割承継法人等(法第二十一条第四項第二号に規定する分割承継法人又は同項第三号に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

三法第二十一条第四項第二号に規定する適格分割型分割又は同項第三号に規定する適格分社型分割等の年月日

四法第二十一条第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は同項第三号に定める特別勘定の金額若しくは期中特別勘定の金額

五前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日

六分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日

七前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分

八その他参考となるべき事項

7法第二十一条第十五項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十一条第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

二取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日

三法第二十一条第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日

四取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分

五その他参考となるべき事項

8令第十八条第三十六項に規定する財務省令で定める面積及び同条第三十七項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。

一法第二十一条第四項第一号又は第二十六条の六第五項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合1当該特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第十八条第三項又は第二十一条の五第三項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第二十六条の五第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第二十条第一項及び第七項、第二十一条第七項及び第八項、第二十六条の五第一項及び第七項並びに第二十六条の六第八項及び第九項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号及び第三号において「取得可能面積」という。)2

二法第二十一条第四項第二号又は第二十六条の六第五項第二号の適格分割型分割によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合1当該適格分割型分割に係る分割法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十一条第五項又は第二十六条の六第六項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)2

三法第二十一条第四項第三号又は第二十六条の六第五項第三号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合(次号に掲げる場合を除く。)1当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十一条第五項又は第二十六条の六第六項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)2

四法第二十一条第四項第三号又は第二十六条の六第五項第三号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合1当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十一条第五項又は第二十六条の六第六項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第二十一条第三項又は第二十六条の六第四項の規定)の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第十八条第三項又は第二十一条の五第三項の規定により計算した面積を限度とする。)2

9令第十八条第三十七項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号から第三号までに掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。

(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求書の記載事項等)

第12条

別タブ ↗

法第二十三条第四項において準用する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一請求をする法人の名称及び納税地

二代表者の氏名

三法第二十三条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日

四法第二十三条第一項に規定する震災欠損事業年度の確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかった事情の詳細

五その他参考となるべき事項

2法第二十三条第一項の規定の適用を受けようとする法人については、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十四条第一項第四号中「法第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)」とあるのは「法第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」として、同条の規定を適用する。

(買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等)

第13条

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租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第七項に規定する書類を添付して同条第一項に規定する法人税申告書を提出した法人が、当該法人税申告書を提出した後、租税特別措置法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第二十一条第二項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があった場合には、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日は令第二十一条第二項に規定する所轄税務署長が認定した日と、当該土地等の譲渡は法第二十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

2令第二十一条第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

一次に掲げる事項

二当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第一項第七号から第十二号までの区分に応じ同項第七号から第十二号までに掲げる申請書に準じて作成した書類(同条第七項第三号ロ(1)及び(2)又は租税特別措置法第六十二条の三第四項第七号イ、同項第九号イ、同項第十号イ及びロ、同項第十一号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第十二号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第一項第七号から第十二号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類

3法第二十五条第二項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する資産の取得をすべき期間の末日(同日が平成七年六月三十日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一申請者の名称及び納税地

二その申請の日における租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号又は第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定残額

三取得をしようとする租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産の種類、構造、規模及び価額

四法第二十五条第二項に規定する阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情の詳細

五第三号の資産の取得予定年月日及び令第二十一条第三項に規定する認定を受けようとする年月日

六その他参考となるべき事項

4前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第二十一条第三項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)

第13条の2

別タブ ↗

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第二十一条の二第一項に規定する連結確定申告書に添付しなければならない。

一法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度1第八条第三項第一号イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類2

二前号に掲げる連結事業年度以外の連結事業年度(当該共同家屋につき法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける事業年度に限る。)1第八条第三項第一号イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該連結事業年度において新たな賃貸が行われた場合に限る。)2

(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)

第13条の3

別タブ ↗

法第二十六条の四第一項の規定(法第十九条第一項第一号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十八条の七十又は第六十八条の七十一の規定が適用される場合における同法第六十八条の七十第三項(同法第六十八条の七十一第十三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十四第三項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第十九条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の第九条第一項各号に掲げる事項を証する書類とする。

2法第二十六条の四第一項の規定(法第十九条第一項第二号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十八条の七十又は第六十八条の七十一の規定が適用される場合における同法第六十八条の七十第三項(同法第六十八条の七十一第十三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十四第三項の規定にかかわらず、国土交通大臣の第九条第二項各号に掲げる事項を証する書類とする。

3法第二十六条の四第一項の規定により租税特別措置法第六十五条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の六十五第三項の規定の適用については、同項第三号中「前条第三項に規定する書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十三条の三第一項又は第二項に規定する書類」とする。

4法第二十六条の四第二項の規定により租税特別措置法第六十八条の七十五の規定が適用される場合における同条第四項の規定において準用する同法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第九条第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

5法第二十六条の四第四項の規定により租税特別措置法第六十八条の六十八第四項の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十二第一項の規定にかかわらず、当該土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)の譲渡が法第二十六条の四第四項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法施行規則第二十二条の六十二第一項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。

(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等)

第13条の4

別タブ ↗

令第二十一条の五第七項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一当該買換資産が令第二十一条の五第七項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。)1法第二十条第一項(法第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額2

二当該買換資産が令第二十一条の五第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合1同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額2

三当該買換資産が令第十八条第十五項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合1同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額2

2法第二十六条の五第五項及び第二十六条の六第十六項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第五項並びに令第二十一条の五第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、法第二十六条の五第一項の表(以下この条において「表」という。)の第三号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。

3法第二十六条の五第九項に規定する財務省令で定める事項及び法第二十六条の五第十五項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十六条の五第七項又は第二十六条の六第九項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

二法第二十六条の五第七項又は第二十六条の六第九項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

三法第二十六条の五第七項又は第二十六条の六第九項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

四法第二十六条の五第七項又は第二十六条の六第九項に規定する適格分社型分割等の年月日

五当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日

六当該取得をした資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得年月日

七法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第二十六条の五第七項に規定する減額した金額に相当する金額及びその金額の計算に関する明細

八その他参考となるべき事項

4令第二十一条の五第十項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一当該買換資産が令第二十一条の五第十項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。)1法第二十条第一項(法第二十一条第七項において準用する場合を含む。)又は法第二十条第七項(法第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該単体買換資産につき法第二十条第十項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額2

二当該買換資産が令第二十一条の五第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合1同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第二十一条の五第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)2

三当該買換資産が令第十八条第十五項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合1同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(法第二十条第十項(法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第十八条第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)2

5法第二十六条の六第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十六条の六第三項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

二法第二十六条の六第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

三法第二十六条の六第三項に規定する分割承継法人等(以下この項において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

四法第二十六条の六第三項に規定する適格分社型分割等の年月日

五譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日

六分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びに取得予定年月日

七法第二十六条の六第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

八第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分

九その他参考となるべき事項

6法第二十六条の六第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十六条の六第五項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

二法第二十六条の六第五項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

三分割承継法人等(法第二十六条の六第五項第二号に規定する分割承継法人又は同項第三号に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

四法第二十六条の六第五項第二号に規定する適格分割型分割又は同項第三号に規定する適格分社型分割等の年月日

五法第二十六条の六第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は同項第三号に定める特別勘定の金額若しくは期中特別勘定の金額

六前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日

七分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日

八前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分

九その他参考となるべき事項

7法第二十六条の六第十六項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十六条の六第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称及び納税地(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

二取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日

三法第二十六条の六第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日

四取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分

五その他参考となるべき事項

8令第二十一条の五第三十五項に規定する財務省令で定める面積及び同条第三十六項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。

一法第二十六条の六第五項第一号又は第二十一条第四項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合1当該特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第二十一条の五第三項又は第十八条第三項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第二十条第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第二十六条の五第一項及び第七項、第二十六条の六第八項及び第九項、第二十条第一項及び第七項並びに第二十一条第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号及び第三号において「取得可能面積」という。)2

二法第二十六条の六第五項第二号又は第二十一条第四項第二号の適格分割型分割によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合1当該適格分割型分割に係る分割法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十六条の六第六項又は第二十一条第五項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)2

三法第二十六条の六第五項第三号又は第二十一条第四項第三号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合1当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十六条の六第六項又は第二十一条第五項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)2

四法第二十六条の六第五項第三号又は第二十一条第四項第三号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合1当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十六条の六第六項又は第二十一条第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第二十六条の六第四項又は第二十一条第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第二十一条の五第三項又は第十八条第三項の規定により計算した面積を限度とする。)2

9令第二十一条の五第三十六項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号から第三号までに掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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