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林業労働力の確保の促進に関する法律 第三章 事業主の改善措置

第5条〜第10条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律第三章 事業主の改善措置は、第5条〜第10条の全 6 条で構成されています。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律第三章 事業主の改善措置が属する林業労働力の確保の促進に関する法律の法令番号は平成八年法律第四十五号です。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(計画の認定)

第5条

別タブ ↗

事業主は、単独で又は他の事業主若しくは第十一条第一項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一改善措置の目標

二改善措置の内容

三改善措置の実施時期

四改善措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

五第十一条第一項のセンターが第十三条第一項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容

3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。

二前項第二号から第四号までに掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。

三第十一条第一項のセンターが第十三条第一項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第五号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。

四その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。

(計画の変更等)

第6条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。

2都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第7条

別タブ ↗

林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、第五条第一項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)が認定計画に従って改善措置を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十五年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

(国有林野事業における配慮)

第9条

別タブ ↗

国は、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。)に係る森林施業を他に委託して行う場合には、認定事業主に委託するよう配慮するものとする。

(指導及び助言)

第10条

別タブ ↗

国及び都道府県は、第五条第一項の認定を受けた者に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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