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林業労働力の確保の促進に関する法律 第二章 基本方針及び基本計画

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律第二章 基本方針及び基本計画は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律第二章 基本方針及び基本計画が属する林業労働力の確保の促進に関する法律の法令番号は平成八年法律第四十五号です。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一林業における経営及び雇用の動向に関する事項

二林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向

三事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項

四その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項

3農林水産大臣及び厚生労働大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣にあっては林政審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。

5農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(基本計画)

第4条

都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項

二新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項

3基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一林業における経営及び雇用の動向に関する事項

二林業労働力の確保の促進に関する方針

三その他林業労働力の確保の促進に関する事項

4都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第二項各号に掲げる事項に係る部分を農林水産大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

5都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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