受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

林業労働力の確保の促進に関する法律

  • 平成八年法律第四十五号・法律・公布 平成8年5月24日・本則35条/附則29条
  • 略称:林野三法

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律の法令番号は平成八年法律第四十五号です。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業労働力の確保の促進に関する法律は全 64 条です。
  6. 林業労働力の確保の促進に関する法律の内訳は本則 35 条、附則 29 条です。
第一章 総則
第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、林業労働力の確保を促進するため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与することを目的とする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「林業労働者」とは、造林、保育、伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。)に従事する労働者をいう。

2この法律において「事業主」とは、林業労働者を雇用して森林施業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)の組織する団体

二造林業、育林業又は素材生産業を営む者

三前号に掲げる者の組織する団体

四前三号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの

第二章 基本方針及び基本計画
第3条(基本方針)別タブで開く ›

農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一林業における経営及び雇用の動向に関する事項

二林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向

三事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項

四その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項

3農林水産大臣及び厚生労働大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣にあっては林政審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。

5農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第4条(基本計画)別タブで開く ›

都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項

二新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項

3基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一林業における経営及び雇用の動向に関する事項

二林業労働力の確保の促進に関する方針

三その他林業労働力の確保の促進に関する事項

4都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第二項各号に掲げる事項に係る部分を農林水産大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

5都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第三章 事業主の改善措置
第5条(計画の認定)別タブで開く ›

事業主は、単独で又は他の事業主若しくは第十一条第一項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一改善措置の目標

二改善措置の内容

三改善措置の実施時期

四改善措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

五第十一条第一項のセンターが第十三条第一項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容

3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。

二前項第二号から第四号までに掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。

三第十一条第一項のセンターが第十三条第一項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第五号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。

四その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。

第6条(計画の変更等)別タブで開く ›

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。

2都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

第7条(林業・木材産業改善資金助成法の特例)別タブで開く ›

林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、第五条第一項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)が認定計画に従って改善措置を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十五年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

第9条(国有林野事業における配慮)別タブで開く ›

国は、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。)に係る森林施業を他に委託して行う場合には、認定事業主に委託するよう配慮するものとする。

第四章 林業労働力確保支援センター
第11条(指定等)別タブで開く ›

都道府県知事は、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化並びに新たに林業に就業しようとする者の就業を支援することにより林業労働力の確保を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第12条(業務)別タブで開く ›

センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。

二新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就業の準備に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。

三認定事業主に対し、認定計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対する前号の資金の支給に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。

四認定事業主に対し、森林施業の効率化又は森林施業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、事業主の事業の合理化に寄与する林業機械で農林水産大臣が定めるものの貸付けを行うこと。

五林業労働者に対する前号の林業機械の利用に関する技術の研修及び雇用管理者に対する研修を行うこと。

六林業労働力の確保の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

七林業労働力の確保の促進に関する調査研究及び啓発活動を行うこと。

八前各号に掲げるもののほか、林業労働力の確保の促進を図るために必要な業務を行うこと。

第13条(委託募集の特例等)別タブで開く ›

認定事業主(他の事業主及びセンターとの共同の申請に基づき第五条第一項の認定を受けた者に限る。)がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の林業労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出て、当該認定に係る認定計画に従って当該募集に従事することができる。この場合には、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該認定事業主については、適用しない。

2前項に規定する場合において、当該センターが同項の規定による届出をせずに林業労働者の募集に従事したときは、職業安定法第六十四条(第七号に係る部分に限る。)及び第六十五条(第四号中第三十六条第三項に係る部分に限る。)の規定は、当該認定事業主については、適用しない。

3職業安定法第三十七条第二項の規定は第一項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は第一項の規定による届出をして林業労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

4職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。

第14条別タブで開く ›

公共職業安定所は、前条第一項の規定により林業労働者の募集に従事するセンターに対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

第15条(林業就業促進資金の利率、償還期間等)別タブで開く ›

林業就業促進資金(第十二条第二号及び第三号の貸付けに係る資金をいう。以下同じ。)は、無利子とする。

2林業就業促進資金の償還期間(据置期間を含む。)は、二十年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

3林業就業促進資金の据置期間は、必要と認められる種類の資金につき四年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

4林業就業促進資金の一借主ごとの限度額は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。

第16条(一時償還)別タブで開く ›

センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、林業就業促進資金の全部又は一部につき、一時償還を請求するものとする。

一林業就業促進資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

二償還金の支払を怠ったとき。

三前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

第17条(違約金)別タブで開く ›

センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

第18条(事務の委託)別タブで開く ›

センターは、政令で定めるところにより、その行う第十二条第二号及び第三号に掲げる業務(以下「資金貸付業務」という。)に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百一条第一項第三号の事業を行う森林組合連合会その他第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる。

2前項の森林組合連合会その他第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。

第19条(業務規程)別タブで開く ›

センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

第20条(事業計画等)別タブで開く ›

センターは、毎事業年度、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2センターは、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

第22条(報告)別タブで開く ›

都道府県知事は、第十二条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

第23条(監督命令)別タブで開く ›

都道府県知事は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十二条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第24条(指定の取消し等)別タブで開く ›

都道府県知事は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一第十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により指定を取り消した場合における資金貸付業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

第25条(都道府県の貸付け)別タブで開く ›

都道府県は、センターが資金貸付業務を行うときは、センターに対し、当該業務に必要な資金を貸し付けることができる。

2都道府県が前項の規定により貸し付ける資金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。

第26条(政府の助成)別タブで開く ›

政府は、都道府県が前条第一項に規定する資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、貸付事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、貸付事業に係る資金の額が当該貸付事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。

2前項ただし書の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。

第27条(都道府県の特別会計)別タブで開く ›

前条第一項の規定により政府から補助金の交付を受けて貸付事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第十三条第一項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。

第28条(補助金の額)別タブで開く ›

政府が第二十六条第一項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付事業の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。

第29条(納付金)別タブで開く ›

都道府県は、貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における当該貸付事業に係る資金の未貸付額及びその後において支払を受けた当該貸付事業に係る資金の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

第五章 雇用管理者等
第30条(雇用管理者)別タブで開く ›

事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の林業労働者を雇用する森林施業を行う事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を管理させるため、雇用管理者を選任するように努めなければならない。

一林業労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項

二林業労働者の教育訓練に関する事項

三その他林業労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

2事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

第31条(雇用に関する文書の交付)別タブで開く ›

事業主は、林業労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該林業労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間、従事すべき業務の内容その他厚生労働省令で定める事項を明らかにした文書を交付するように努めなければならない。

第六章 罰則
第32条(罰則)別タブで開く ›

第十三条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第33条別タブで開く ›

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第十三条第一項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者

二第十三条第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三第十三条第三項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

第34条別タブで開く ›

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十三条第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十三条第三項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

二第十三条第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

三第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第35条別タブで開く ›

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則
本文附則

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十五年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定1公布の日2

22:3 略

四第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定1平成三十年一月一日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定1公布の日2

二略

三第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定1令和四年十月一日2

第7条附則(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第8条附則(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第23条附則(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第24条附則(政令への委任)

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第28条附則(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第34条附則(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第35条附則(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第81条附則(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第82条附則(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第211条附則(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第212条附則(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第391条附則(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第392条附則(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる