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林業労働力の確保の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「林業労働者」とは、造林、保育、伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。)に従事する労働者をいう。
  2. 2.この法律において「事業主」とは、林業労働者を雇用して森林施業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  3. 一森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)の組織する団体
  4. 二造林業、育林業又は素材生産業を営む者
  5. 三前号に掲げる者の組織する団体
  6. 四前三号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、林業労働力の確保の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「林業労働者」とは、造林、保育、伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「林業労働者」とは、造林、保育、伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。」で始まります。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律の公布日は平成8年5月24日です。
  5. 林業労働力の確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 林業労働力の確保の促進に関する法律第2条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律第1条です。
  7. 林業労働力の確保の促進に関する法律第2条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000045
  • 本サイト収録林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000045/2

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