林業労働力の確保の促進に関する法律 第3条(基本方針)
- 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
- 一林業における経営及び雇用の動向に関する事項
- 二林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向
- 三事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
- 四その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項
- 3.農林水産大臣及び厚生労働大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
- 4.農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣にあっては林政審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
- 5.農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、林業労働力の確保の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業労働力の確保の促進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律第3条の条文原文は「農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律第3条は第二章 基本方針及び基本計画に置かれています。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律の公布日は平成8年5月24日です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律第3条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律第2条です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律第3条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000045 - 本サイト収録
林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000045/3