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林業労働力の確保の促進に関する法律 第4条(基本計画)

  1. 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
  2. 2.基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
  4. 二新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
  5. 3.基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
  6. 一林業における経営及び雇用の動向に関する事項
  7. 二林業労働力の確保の促進に関する方針
  8. 三その他林業労働力の確保の促進に関する事項
  9. 4.都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第二項各号に掲げる事項に係る部分を農林水産大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
  10. 5.都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本計画とは何ですか?

定義基本計画とは、林業労働力の確保の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律第4条(基本計画)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律第4条の条文原文は「都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。」で始まります。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律第4条は第二章 基本方針及び基本計画に置かれています。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律の公布日は平成8年5月24日です。
  5. 林業労働力の確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 林業労働力の確保の促進に関する法律第4条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律第3条です。
  7. 林業労働力の確保の促進に関する法律第4条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000045
  • 本サイト収録林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000045/4

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