ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

林業労働力の確保の促進に関する法律 第四章 林業労働力確保支援センター

第11条〜第29条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律第四章 林業労働力確保支援センターは、第11条〜第29条の全 19 条で構成されています。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律第四章 林業労働力確保支援センターが属する林業労働力の確保の促進に関する法律の法令番号は平成八年法律第四十五号です。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定等)

第11条

別タブ ↗

都道府県知事は、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化並びに新たに林業に就業しようとする者の就業を支援することにより林業労働力の確保を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)

第12条

別タブ ↗

センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。

二新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就業の準備に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。

三認定事業主に対し、認定計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対する前号の資金の支給に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。

四認定事業主に対し、森林施業の効率化又は森林施業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、事業主の事業の合理化に寄与する林業機械で農林水産大臣が定めるものの貸付けを行うこと。

五林業労働者に対する前号の林業機械の利用に関する技術の研修及び雇用管理者に対する研修を行うこと。

六林業労働力の確保の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

七林業労働力の確保の促進に関する調査研究及び啓発活動を行うこと。

八前各号に掲げるもののほか、林業労働力の確保の促進を図るために必要な業務を行うこと。

(委託募集の特例等)

第13条

別タブ ↗

認定事業主(他の事業主及びセンターとの共同の申請に基づき第五条第一項の認定を受けた者に限る。)がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の林業労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出て、当該認定に係る認定計画に従って当該募集に従事することができる。この場合には、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該認定事業主については、適用しない。

2前項に規定する場合において、当該センターが同項の規定による届出をせずに林業労働者の募集に従事したときは、職業安定法第六十四条(第七号に係る部分に限る。)及び第六十五条(第四号中第三十六条第三項に係る部分に限る。)の規定は、当該認定事業主については、適用しない。

3職業安定法第三十七条第二項の規定は第一項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は第一項の規定による届出をして林業労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

4職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。

第十四条

第14条

別タブ ↗

公共職業安定所は、前条第一項の規定により林業労働者の募集に従事するセンターに対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

(林業就業促進資金の利率、償還期間等)

第15条

別タブ ↗

林業就業促進資金(第十二条第二号及び第三号の貸付けに係る資金をいう。以下同じ。)は、無利子とする。

2林業就業促進資金の償還期間(据置期間を含む。)は、二十年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

3林業就業促進資金の据置期間は、必要と認められる種類の資金につき四年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

4林業就業促進資金の一借主ごとの限度額は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。

(一時償還)

第16条

別タブ ↗

センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、林業就業促進資金の全部又は一部につき、一時償還を請求するものとする。

一林業就業促進資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

二償還金の支払を怠ったとき。

三前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

(違約金)

第17条

別タブ ↗

センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

(事務の委託)

第18条

別タブ ↗

センターは、政令で定めるところにより、その行う第十二条第二号及び第三号に掲げる業務(以下「資金貸付業務」という。)に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百一条第一項第三号の事業を行う森林組合連合会その他第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる。

2前項の森林組合連合会その他第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。

(業務規程)

第19条

別タブ ↗

センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

(事業計画等)

第20条

別タブ ↗

センターは、毎事業年度、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2センターは、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

(区分経理)

第21条

別タブ ↗

センターは、資金貸付業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(報告)

第22条

別タブ ↗

都道府県知事は、第十二条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

(監督命令)

第23条

別タブ ↗

都道府県知事は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十二条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第24条

別タブ ↗

都道府県知事は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一第十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により指定を取り消した場合における資金貸付業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

(都道府県の貸付け)

第25条

別タブ ↗

都道府県は、センターが資金貸付業務を行うときは、センターに対し、当該業務に必要な資金を貸し付けることができる。

2都道府県が前項の規定により貸し付ける資金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。

(政府の助成)

第26条

別タブ ↗

政府は、都道府県が前条第一項に規定する資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、貸付事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、貸付事業に係る資金の額が当該貸付事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。

2前項ただし書の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。

(都道府県の特別会計)

第27条

別タブ ↗

前条第一項の規定により政府から補助金の交付を受けて貸付事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第十三条第一項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。

(補助金の額)

第28条

別タブ ↗

政府が第二十六条第一項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付事業の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。

(納付金)

第29条

別タブ ↗

都道府県は、貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における当該貸付事業に係る資金の未貸付額及びその後において支払を受けた当該貸付事業に係る資金の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

林業労働力の確保の促進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる