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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

塩事業法施行規則 第二章 塩需給見通し

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 塩事業法施行規則第二章 塩需給見通しは、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 塩事業法施行規則第二章 塩需給見通しが属する塩事業法施行規則の法令番号は平成八年大蔵省令第四十五号です。
  3. 塩事業法施行規則の公布日は平成8年7月18日です。
  4. 塩事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(塩需給見通し)

第3条

別タブ ↗

法第三条第一項に規定する塩需給見通しは、毎年度開始前に策定するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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