(用語)
第1条
別タブ ↗この省令において、塩事業法(平成八年法律第三十九号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、法の用語と同一の意味をもつものとする。
(用語)
この省令において、塩事業法(平成八年法律第三十九号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、法の用語と同一の意味をもつものとする。
(含塩鉱物)
法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)