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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

塩事業法施行規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 塩事業法施行規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 塩事業法施行規則第一章 総則が属する塩事業法施行規則の法令番号は平成八年大蔵省令第四十五号です。
  3. 塩事業法施行規則の公布日は平成8年7月18日です。
  4. 塩事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(用語)

第1条

別タブ ↗

この省令において、塩事業法(平成八年法律第三十九号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、法の用語と同一の意味をもつものとする。

(含塩鉱物)

第2条

別タブ ↗

法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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