(塩特定販売業の登録の申請)
第13条
法第十六条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十二号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2法第十六条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
(塩特定販売業の登録の申請)
法第十六条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十二号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2法第十六条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
(登録申請書の添付書類)
法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
二登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2法第十六条第三項に規定する法第十七条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号ロからニまで及び第二号に掲げるものとする。
(準用)
第八条から第十一条までの規定は、塩特定販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(添付書類の省略)
塩特定販売業者が法第十七条において準用する法第八条第三項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第八条第一項第一号の規定にかかわらず、添付することを要しない。
2塩特定販売業者が法第十七条において準用する法第九条の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第九条後段の規定にかかわらず、添付することを要しない。
(特殊用塩特定販売業の届出)
法第十八条第一項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第二十号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、第一号に掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。
一届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
2法第十八条第一項第五号の財務省令で定める事項は、塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の原産地とする。
3特殊用塩特定販売業者は、法第十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十一号の変更届出書をその者が同条第一項の届出をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩特定販売業者は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特殊用塩特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。
4法第十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十二号の廃止届出書をその者が同条第一項の届出をしていた税関長に提出しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)