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塩事業法施行規則 第五章 塩卸売業

第17条〜第19条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 塩事業法施行規則第五章 塩卸売業は、第17条〜第19条の全 3 条で構成されています。
  2. 塩事業法施行規則第五章 塩卸売業が属する塩事業法施行規則の法令番号は平成八年大蔵省令第四十五号です。
  3. 塩事業法施行規則の公布日は平成8年7月18日です。
  4. 塩事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(塩卸売業の登録の申請)

第17条

法第十九条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第二十三号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2法第十九条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

(登録申請書の添付書類)

第18条

法第十九条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

二登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2法第十九条第三項に規定する法第二十条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。

(準用)

第19条

第八条から第十一条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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