塩事業法施行規則 第2条(含塩鉱物)
法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。
この条文の基本情報
含塩鉱物とは何ですか?
定義含塩鉱物とは、塩事業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アスト…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法施行規則第2条(含塩鉱物)は、日本の塩事業法施行規則に含まれる条文です。
- 塩事業法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アスト…」で始まります。
- 塩事業法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 塩事業法施行規則の公布日は平成8年7月18日です。
- 塩事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法施行規則第2条の前の条は塩事業法施行規則第1条です。
- 塩事業法施行規則第2条の次の条は塩事業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
塩事業法施行規則(平成八年大蔵省令第四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040045 - 本サイト収録
塩事業法施行規則(平成八年大蔵省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000040045/2