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塩事業法施行規則 第2条(含塩鉱物)

法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。

この条文の基本情報

含塩鉱物とは何ですか?

定義含塩鉱物とは、塩事業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アスト…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 塩事業法施行規則第2条(含塩鉱物)は、日本の塩事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 塩事業法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アスト…」で始まります。
  3. 塩事業法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 塩事業法施行規則の公布日は平成8年7月18日です。
  5. 塩事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 塩事業法施行規則第2条の前の条は塩事業法施行規則第1条です。
  7. 塩事業法施行規則第2条の次の条は塩事業法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式塩事業法施行規則(平成八年大蔵省令第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040045
  • 本サイト収録塩事業法施行規則(平成八年大蔵省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000040045/2

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