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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第一章 総則が属する新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第三十七号です。
  3. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
  4. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を促すとともに、新エネルギー利用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「新エネルギー利用等」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第二条に規定する非化石エネルギー(以下この条において「非化石エネルギー」という。)を製造し、若しくは発生させ、又は利用すること及び電気を変換して得られる動力を利用することのうち、経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが非化石エネルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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