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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第二章 基本方針等

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二章 基本方針等は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二章 基本方針等が属する新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第三十七号です。
  3. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
  4. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

経済産業大臣は、新エネルギー利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について、エネルギー需給の長期見通し、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。

一新エネルギー利用等に関してエネルギーを使用する者(以下「エネルギー使用者」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

二新エネルギー利用等の促進のために、エネルギーを供給する事業を行う者(次条第二項において「エネルギー供給事業者」という。)及び新エネルギー利用等を行うための機械器具の製造又は輸入の事業を行う者(同項において「製造事業者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

三新エネルギー利用等の促進のための施策に関する基本的な事項

四その他新エネルギー利用等に関する事項

3経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

4経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

6第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

(エネルギー使用者等の努力)

第4条

エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努めなければならない。

2エネルギー供給事業者及び製造事業者等は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等の促進に努めなければならない。

(新エネルギー利用指針)

第5条

経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使用者における新エネルギー利用等を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、推進すべき新エネルギー利用等の種類及び方法に関し、エネルギー使用者に対する新エネルギー利用等に関する指針(以下「新エネルギー利用指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、新エネルギー利用指針を改定するものとする。

3経済産業大臣は、新エネルギー利用指針を定め、又はこれを改定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(指導及び助言)

第6条

主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。

(地方公共団体の施策における配慮)

第7条

地方公共団体は、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定及び実施に当たっては、できる限り、基本方針の定めるところに配慮するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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