新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第4条(エネルギー使用者等の努力)
- エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努めなければならない。
- 2.エネルギー供給事業者及び製造事業者等は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等の促進に努めなければならない。
この条文の基本情報
エネルギー使用者等の努力とは何ですか?
定義エネルギー使用者等の努力とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第4条(エネルギー使用者等の努力)は、日本の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第4条の条文原文は「エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努めなければならない。」で始まります。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第4条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第4条の前の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第3条です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第4条の次の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000037 - 本サイト収録
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000037/4