受講中の講座ブックマーク無料で登録

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第5条(新エネルギー利用指針)

  1. 経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使用者における新エネルギー利用等を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、推進すべき新エネルギー利用等の種類及び方法に関し、エネルギー使用者に対する新エネルギー利用等に関する指針(以下「新エネルギー利用指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、新エネルギー利用指針を改定するものとする。
  3. 3.経済産業大臣は、新エネルギー利用指針を定め、又はこれを改定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

新エネルギー利用指針とは何ですか?

定義新エネルギー利用指針とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条(新エネルギー利用指針)は、日本の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条の条文原文は「経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使…」で始まります。
  3. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
  5. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条の前の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第4条です。
  7. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条の次の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000037
  • 本サイト収録新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000037/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›