新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第5条(新エネルギー利用指針)
- 経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使用者における新エネルギー利用等を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、推進すべき新エネルギー利用等の種類及び方法に関し、エネルギー使用者に対する新エネルギー利用等に関する指針(以下「新エネルギー利用指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
- 2.経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、新エネルギー利用指針を改定するものとする。
- 3.経済産業大臣は、新エネルギー利用指針を定め、又はこれを改定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
この条文の基本情報
新エネルギー利用指針とは何ですか?
定義新エネルギー利用指針とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条(新エネルギー利用指針)は、日本の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条の条文原文は「経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使…」で始まります。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条の前の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第4条です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条の次の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000037 - 本サイト収録
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000037/5