新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第6条(指導及び助言)
主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第6条(指導及び助言)は、日本の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第6条の条文原文は「主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとす…」で始まります。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第6条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第6条の前の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第5条です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第6条の次の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000037 - 本サイト収録
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000037/6