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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第四章 雑則

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第四章 雑則は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第四章 雑則が属する新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第三十七号です。
  3. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
  4. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収)

第14条

主務大臣は、認定事業者に対し、認定利用計画の実施状況について報告を求めることができる。

(主務大臣)

第15条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一第六条に規定する指導及び助言に関する事項については、経済産業大臣及びエネルギー使用者の行う事業を所管する大臣とする。

二第八条第一項に規定する認定、第九条第一項に規定する変更の認定、同条第二項に規定する認定の取消し及び前条に規定する報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣及び当該新エネルギー利用等を行う者の行う事業を所管する大臣とする。

(罰則)

第16条

第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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