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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第三章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進

第8条〜第13条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第三章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進は、第8条〜第13条の全 4 条で構成されています。
  2. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第三章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進が属する新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第三十七号です。
  3. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
  4. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(利用計画の認定)

第8条

事業活動において新エネルギー利用等を行おうとする者(当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該新エネルギー利用等に関する計画(以下「利用計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その利用計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2利用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一新エネルギー利用等の目標

二新エネルギー利用等の内容及び実施時期

三新エネルギー利用等に必要な資金の額及びその調達方法

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その利用計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであり、かつ、我が国全体の新エネルギー利用等の普及にとって特に有効なものであること。

二前項第二号及び第三号に掲げる事項が新エネルギー利用等を確実に行うために適切なものであること。

(利用計画の変更等)

第9条

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る利用計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、前条第一項の認定を受けた利用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用計画」という。)に係る新エネルギー利用等を行う者(以下「認定事業者」という。)が当該認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)

第10条

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、新エネルギー利用等を促進するため、次の業務を行う。

一認定事業者が認定利用計画に従って行う新エネルギー利用等に必要な資金に係る債務の保証を行うこと。

二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第13条

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一中小企業者又は事業を営んでいない個人が認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

二中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

3第一項各号の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

42_2 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

52_3 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

三資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

四企業組合

五協業組合

六事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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