新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第8条(利用計画の認定)
- 事業活動において新エネルギー利用等を行おうとする者(当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該新エネルギー利用等に関する計画(以下「利用計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その利用計画が適当である旨の認定を受けることができる。
- 2.利用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一新エネルギー利用等の目標
- 二新エネルギー利用等の内容及び実施時期
- 三新エネルギー利用等に必要な資金の額及びその調達方法
- 3.主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その利用計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであり、かつ、我が国全体の新エネルギー利用等の普及にとって特に有効なものであること。
- 二前項第二号及び第三号に掲げる事項が新エネルギー利用等を確実に行うために適切なものであること。
この条文の基本情報
利用計画の認定とは何ですか?
定義利用計画の認定とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「事業活動において新エネルギー利用等を行おうとする者(当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第8条(利用計画の認定)は、日本の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第8条の条文原文は「事業活動において新エネルギー利用等を行おうとする者(当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。」で始まります。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第8条は第三章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進に置かれています。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第8条の前の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第7条です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第8条の次の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000037 - 本サイト収録
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000037/8