新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第9条(利用計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る利用計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
- 2.主務大臣は、前条第一項の認定を受けた利用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用計画」という。)に係る新エネルギー利用等を行う者(以下「認定事業者」という。)が当該認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 3.前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
この条文の基本情報
利用計画の変更等とは何ですか?
定義利用計画の変更等とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第9条(利用計画の変更等)は、日本の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第9条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。」で始まります。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第9条は第三章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進に置かれています。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第9条の前の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第8条です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第9条の次の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000037 - 本サイト収録
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000037/9