新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第3条(基本方針)
- 経済産業大臣は、新エネルギー利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
- 2.基本方針は、次に掲げる事項について、エネルギー需給の長期見通し、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。
- 一新エネルギー利用等に関してエネルギーを使用する者(以下「エネルギー使用者」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
- 二新エネルギー利用等の促進のために、エネルギーを供給する事業を行う者(次条第二項において「エネルギー供給事業者」という。)及び新エネルギー利用等を行うための機械器具の製造又は輸入の事業を行う者(同項において「製造事業者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
- 三新エネルギー利用等の促進のための施策に関する基本的な事項
- 四その他新エネルギー利用等に関する事項
- 3.経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
- 4.経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
- 6.第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「経済産業大臣は、新エネルギー利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第3条(基本方針)は、日本の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第3条の条文原文は「経済産業大臣は、新エネルギー利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第3条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の公布日は平成9年4月18日です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第3条の前の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第2条です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第3条の次の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000037 - 本サイト収録
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000037/3