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環境影響評価法 第二章 方法書の作成前の手続

第3条の2〜第4条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境影響評価法第二章 方法書の作成前の手続は、第3条の2〜第4条の全 10 条で構成されています。
  2. 環境影響評価法第二章 方法書の作成前の手続が属する環境影響評価法の法令番号は平成九年法律第八十一号です。
  3. 環境影響評価法の公布日は平成9年6月13日です。
  4. 環境影響評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 配慮書

(計画段階配慮事項についての検討)

第3条の2

第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める事項を決定するに当たっては、同号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。

2前項の事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令は、主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。

3第一項の主務省令(事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令を除く。)は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。

(配慮書の作成等)

第3条の3

第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。

一第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二第一種事業の目的及び内容

三事業実施想定区域及びその周囲の概況

四計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの

五その他環境省令で定める事項

2相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。

(配慮書の送付等)

第3条の4

第一種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。

2主務大臣(環境大臣を除く。)は、配慮書の送付を受けた後、速やかに、環境大臣に当該配慮書の写しを送付して意見を求めなければならない。

(環境大臣の意見)

第3条の5

環境大臣は、前条第二項の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣(環境大臣を除く。)に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

(主務大臣の意見)

第3条の6

主務大臣は、第三条の四第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。

(配慮書についての意見の聴取)

第3条の7

第一種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。

2前項の主務省令は、計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。

(基本的事項の公表)

第3条の8

環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第三条の二第三項及び前条第二項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。

(第一種事業の廃止等)

第3条の9

第一種事業を実施しようとする者は、第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

一第一種事業を実施しないこととしたとき。

二第三条の三第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

三第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。

(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)

第3条の10

第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業に係る計画の立案の段階において、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を主務大臣に書面により通知するものとする。

2前項の規定による通知をした第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業を実施しようとする者とみなし、第三条の二から前条までの規定を適用する。

第二節 第二種事業に係る判定

第四条

第4条

第二種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域その他第二種事業の概要(以下この項において「氏名等」という。)を次の各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により届け出なければならない。この場合において、第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣に届け出ることに代えて、氏名等を記載した書面を作成するものとする。

一第二条第二項第二号イに該当する第二種事業同号イに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意(以下「免許等」という。)を行い、又は同号イに規定する届出(以下「特定届出」という。)を受理する者

二第二条第二項第二号ロに該当する第二種事業同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定を行う者(以下「交付決定権者」という。)

三第二条第二項第二号ハに該当する第二種事業同号ハに規定する法律の規定に基づき同号ハに規定する法人を当該事業に関して監督する者(以下「法人監督者」という。)

四第二条第二項第二号ニに該当する第二種事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣

五第二条第二項第二号ホに該当する第二種事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び同号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意を行う者又は同号ホに規定する届出の受理を行う者

2前項各号に定める者は、同項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第二十九条第一項において「届出」という。)に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定してこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。

3第一項各号に定める者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第二種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号の措置を、おそれがないと認めるときは第二号の措置をとらなければならない。

一この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。

二この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。

4届出をした者で前項第一号の措置がとられたものが当該第二種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第二種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用する。

5第二種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第三項第二号(前項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)は、当該第二種事業を実施してはならない。

6第二種事業を実施しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成するものとする。

7前項の規定による通知を受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知又は作成に係る書面の写しを送付しなければならない。

8第六項の規定による通知又は書面の作成に係る第二種事業は、当該通知又は書面の作成の時に第三項第一号の措置がとられたものとみなす。

9第三項の主務省令は、第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。

10環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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