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環境影響評価法 第五章 準備書

第14条〜第20条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境影響評価法第五章 準備書は、第14条〜第20条の全 7 条で構成されています。
  2. 環境影響評価法第五章 準備書が属する環境影響評価法の法令番号は平成九年法律第八十一号です。
  3. 環境影響評価法の公布日は平成9年6月13日です。
  4. 環境影響評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(準備書の作成)

第14条

別タブ ↗

事業者は、第十二条第一項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

一第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項

二第八条第一項の意見の概要

三第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見

四前二号の意見についての事業者の見解

五環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

六第十一条第二項の助言がある場合には、その内容

七環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

一調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

二環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

三ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置

四対象事業に係る環境影響の総合的な評価

八環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

九その他環境省令で定める事項

2第五条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。

(準備書の送付等)

第15条

別タブ ↗

事業者は、準備書を作成したときは、第六条第一項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(準備書についての公告及び縦覧)

第16条

別タブ ↗

事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(説明会の開催等)

第17条

別タブ ↗

事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2第七条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第六条第一項に規定する地域」とあるのは「第十五条に規定する関係地域」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十七条第二項において準用する第二項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第十七条第一項及び第二項において準用する前三項」と読み替えるものとする。

(準備書についての意見書の提出)

第18条

別タブ ↗

準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第十六条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(準備書についての意見の概要等の送付)

第19条

別タブ ↗

事業者は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。

(準備書についての関係都道府県知事等の意見)

第20条

別タブ ↗

関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、第四項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2前項の場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3第一項の場合において、当該関係都道府県知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。

4関係地域の全部が一の第十条第四項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

5前項の場合において、関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

6第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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