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環境影響評価法 第三章 方法書

第5条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境影響評価法第三章 方法書は、第5条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 環境影響評価法第三章 方法書が属する環境影響評価法の法令番号は平成九年法律第八十一号です。
  3. 環境影響評価法の公布日は平成9年6月13日です。
  4. 環境影響評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(方法書の作成)

第5条

別タブ ↗

事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第三条の六の意見が述べられたときはこれを勘案して、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第四号から第六号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

一事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二対象事業の目的及び内容

三対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

四第三条の三第一項第四号に掲げる事項

五第三条の六の主務大臣の意見

六前号の意見についての事業者の見解

七対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

八その他環境省令で定める事項

2相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

(方法書の送付等)

第6条

別タブ ↗

事業者は、方法書を作成したときは、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

2前項の主務省令は、同項に規定する地域が対象事業に係る環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲のものとなることを確保するため、その基準となるべき事項につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。

(方法書についての公告及び縦覧)

第7条

別タブ ↗

事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書を前条第一項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(説明会の開催等)

第7条の2

別タブ ↗

事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第六条第一項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。

3事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる。

4事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

5前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(方法書についての意見書の提出)

第8条

別タブ ↗

方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第七条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(方法書についての意見の概要の送付)

第9条

別タブ ↗

事業者は、前条第一項の期間を経過した後、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第一項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。

(方法書についての都道府県知事等の意見)

第10条

別タブ ↗

前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第四項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3第一項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。

4第六条第一項に規定する地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

5前項の場合において、前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

6第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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